AppleとQualcommとの特許裁判は、アメリカだけでなく、中国、ヨーロッパなど地球規模で争われているが、日本でも両社の特許訴訟は「特許権に基づく損害賠償請求権不存在確認等請求事件」とした知的財産高等裁判所における民事訴訟として争われている。
Qualcommが所有する特許に関して、国際裁判管轄の有無、確認の利益の有無、被告らの原告らに対する本件特許権侵害に基づく損害賠償請求権又は本件特許権に基づく実施料請求権の有無についてが争点となっており、原告側であるAppleの訴えは却下され、それに対する控訴も棄却されている。
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