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法学者ら84人「ダウンロード違法化」に緊急声明 「海賊版対策に必要な範囲に限定せよ」

» 2019年02月19日 15時14分 公開
[井上輝一ITmedia]

 私的利用目的でのダウンロードが違法となる対象範囲を見直し、規制対象を音楽や動画のみの現状から漫画など著作物全般に拡大することを検討している文化審議会著作権分科会の報告書に対し、法学者や弁護士を中心とした84人と1団体が連名で、「さらに慎重な議論を重ねることが必要」とする緊急声明を2月19日に発表した。

 呼びかけ人は、明治大学の高倉成男教授(知的財産法政策研究所長)、金子敏哉准教授(法学部)、東京大学の中山信弘名誉教授(明治大学研究・知財戦略機構顧問)の3人。

 東京大学、京都大学、大阪大学、一橋大学、慶応大学、早稲田大学などの法学部教授や、インターネット上の著作権ルールを提案するクリエイティブ・コモンズ・ジャパン、同報告書に対し懸念を表明している一般財団法人情報法制研究所の江口清貴理事、高木浩光理事、玉井克哉研究主幹(東京大学・信州大学)、山本一郎上席研究員などの他、海賊版サイトブロッキング法制化議論で慎重派の論客だった森亮二弁護士、山口貴士弁護士、上沼紫野弁護士などが賛同者として名を連ねる。

「拙速な法改正」「国民に対する過度な制約になる」

 「著作者の許諾なく違法にアップロードされたコンテンツを、違法と知りながら私的利用目的でダウンロードする行為」の規制対象は、従来音楽と動画コンテンツにとどめられていた。

 同審議会がまとめるダウンロード違法化案は、規制対象を静止画や漫画、文章など著作物一般に広げるとしている。

 漫画家などクリエイターからは「創作活動に画像ダウンロードなど情報収集は不可欠。解釈次第で違法になるようでは活動が萎縮してしまう」など反発の声が上がる他、「ダウンロードする行為」にスクリーンショットも含まれることから「何をしたら違法なのか、線引きが分からない」とネットユーザーからも混乱の声が上がっていた。

【追記:2019年2月19日午後5時40分 問題の背景について追記しました】

 こうした声があることから緊急声明では、ダウンロード違法化の対象範囲について「さらに慎重な議論が必要」とする。

 その上で、「少なくとも民事的規制と刑事罰のいずれについても、海賊版対策として必要な範囲を客観的な要件により限定し」「萎縮効果の大きさから、刑事罰についてはさらなる限定が不可欠」と主張している。

 声明は、同報告書が、海賊版サイト対策として実質的に2018年10月末からの約3カ月間に5回の小委員会開催という「異例のスピード」でまとめられたものだと指摘。結果としてクリエイターやネットユーザーの疑念を払しょくできておらず、「十分な検討がされているとはいえない」と議論の拙速さを批判している。

 このままの案で拙速な法改正をすれば、「著作権の妥当性について国民の信頼を失わせるものとなりかねない」と警鐘を鳴らす。

 一方で海賊版対策として法改正を進めるのであれば、「海賊版への対策に必要な範囲に限定されるべき」だという。具体的には「原作のまま」かつ「著作権者の利益が不当に害される場合に限る」という要件を民事的規制・刑事罰ともに定め、さらに刑事罰については悪質な行為に限定するなどの対応をすることで、「国民の自由に対する過度の制約を避ける」べきだと提言した。

 ダウンロード違法化をめぐっては、日本マンガ学会会長で漫画家の竹宮惠子さんや、漫画家の赤松健さんなども反対集会に登壇し、「日本の漫画家やイラストレーターが壊滅する」(赤松さん)などと反対意見を表明している。

 緊急声明に名を連ねる情報法制研究所は8日にも、「著作権分科会小委員会事務局の考え方は(海賊版対策という)元々の目的を見失っており、副作用を考慮していない『能天気な想定』だ」と批判していた。

緊急声明全文緊急声明全文 「『ダウンロード違法化の対象範囲の見直し』に関する緊急声明」全文と呼びかけ人・賛同者リスト
緊急声明全文緊急声明全文 「『ダウンロード違法化の対象範囲の見直し』に関する緊急声明」全文と呼びかけ人・賛同者リスト

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