消費者庁は2月22日、動画配信サービス「TSUTAYA TV」の「動画見放題」プランで、あたかも全ての動画が見放題になるかのように表示していたが、実際は一部の動画しか見られなかったことが、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、運営元のTSUTAYAに課徴金1億1753万円の支払いを命じたと発表した。
同庁によれば、TSUTAYAは自社のWebサイトやYouTubeの公式チャンネル上で、「動画見放題」「動画見放題&定額レンタル8」「TSUTAYA プレミアム」というサービスについて、契約すれば、TSUTAYA TVで配信する動画が条件なく見放題になるかのように表示していた。しかし実際に見放題なのは、配信作品のうち最大でも27%程度だったという。
これに対し、同庁は昨年5月、再発防止を求める措置命令を出していた。
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