総務省は5月27日、2019年11月に運用を始めた「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」のWeb上からの届け出に対応した。届け出を行うと、日本未発売のスマートフォンなど「技適マーク」のない無線端末でも、相当の技術水準を満たす無線機器であれば実験目的の短期間利用ができるようになる。
ユーザー登録することで、使用開始や変更、廃止の届け出が可能。廃止済みのものを含めて、自分が申請した届け出一覧も確認できる。
19年11月から、先行運用という形で郵送や総務省窓口への持ち込みでの申請に対応しており、Webからの届け出は当初20年3月ごろをめどに対応するとしていた。
従来、「技適」(電気通信事業法に基づく技術基準適合認定、もしくは電波法に基づく技術基準適合証明)のない無線端末の国内利用は電波法違反とされていた。海外居住者の利用を想定して、2016年には海外で契約した端末の90日以内の国内利用を合法とする改正もあったが、国内居住者の技適未取得端末の利用は電波法違反とされてきた。
このため、これまでは「レファレンス機が海外で発表されたのに日本で発売されないから検証ができない」といった状況があり得たが、19年11月に施行された改正電波法による特例制度で、技適相当の技術水準を満たす無線端末であれば、届け出ることで個人でも合法的に実験や検証に利用できるようになった。
1つの実験目的での利用は180日以内と定められているが、別の実験目的を再度届け出ることで利用期間を延ばすこともできる。
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