消費者庁は3月31日、「新型コロナウイルスにも有効」などとうたいマイナスイオン発生器を販売していたGSD(山形県新庄市)に対し、景品表示法違反(優良誤認)が認められたとして措置命令を行ったと発表した。
GSDはマイナスイオン発生器「ION MEDIC O-RELA」(イオン メディック オーリラ)のパンフレットで空気中に浮遊するウイルスや菌、ダニの死骸やフンなどのアレルギー物質を不活性化する効果、浮遊するインフルエンザウイルスを99.9%除去する効果などが得られるかのように示す表示をしていた。Webサイトやブログでは新型コロナウイルス感染の予防やウイルスを不活性化する効果が得られるかのように示す表示があった。
消費者庁はGSDに表示の根拠とする資料を提出を求めたが「裏付けとなる合理的な根拠を示すものではなかった」という。このため一般消費者に景品表示法に違反するものであると周知する、再発防止策を講じることなどを命じた。
GSDは4月1日、措置命令に対して「直ちに受け入れられるものはない。今後の法的措置も視野に入れ、対応を検討する」とする声明を発表。「あくまで当社の一定期間において用いていた広告の表示を問題とされたものにすぎず、また当社製品の性能について問題とされたものではない」としている。
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