電動自転車のシェアリング事業を手掛けるLuup(東京都渋谷区)は4月15日、公道を走行できる電動キックボードのシェアリングサービスを4月下旬に始めると発表した。渋谷区や世田谷区など都内6エリアで提供する。
電動キックボードは国道246号線などの自動車が多い場所を除き、車道や普通自転車専用通行帯、自転車道を走行できる。最高速度は時速15km。重さは約25kgで、大きさは約1300mm(全長)×591mm(全幅)×1350mm(全高)。
Luupが手掛ける電動自転車のシェアリングサービスと同じ形式で提供する。ユーザーは提供エリア内のポートにあるQRコードを、専用のスマートフォンアプリで読み込むことで、電動キックボードをレンタルできる。
ただし、利用にはアプリ上で運転免許証を提出した上で、交通ルールなどを問うテストに合格する必要がある。利用料は最初の10分が100円、以降は1分ごとに15円(いずれも税込)。
今回のサービスで提供する電動キックボードは道路交通法上、小型特殊自動車として扱われる。走行の際は免許証を所持するといった規則に従う必要がある。ヘルメットの着用は任意。
自賠責保険や任意保険はLuupが負担する。まずは100台のキックボードを導入。段階的に台数を増やす。今後は東京以外にも大阪府への展開や、利用料の値上げなども検討するという。
新しい技術の事業化に当たって、法規制の特例措置を受けられる「新事業特例制度」を活用。実証実験として、最低で半年間提供する。岡井大輝CEOは今回の実験で安全性やニーズを検証する他、電動キックボードの正しい交通ルールの周知につなげるとしている。
「大手クラウドファンディングサイトやディスカウントストアなどでは、部品や出力で法令を守っていない電動キックボードが取引されている。自治体や業界団体と協力することで、違法な走行に対する問題提起も行っていく」(岡井CEO)
岡井CEOによれば、電動キックボードを小型特殊自動車として扱う形での商用シェアリングサービスは国内初という。Luupは2020年10月〜21年3月にも新事業特例制度を利用し、都内4エリアで実証実験を実施。電動キックボードを原動機付自転車として扱う形で公道を走行し、安全性などを検証していた。
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