PayPayでおさい銭はNG? 「商品・権利を提供しない取引」は規約違反
「PayPayでおさい銭を受け取るのは実はNG」――そんなツイートが正月、話題になった。デジタル化、コロナ禍での非接触化への需要から“さい銭”をキャッシュレス決済によって受け取る寺社もあるが、PayPayは加盟店向けの規約の中で、商品や権利を提供しない寄付やさい銭については利用を禁止している。
PayPay加盟店規約第2条では「加盟店がPayPayユーザーに対する商品等の販売取引において(中略)サービスを提供します」と明記している。ここでいう「商品等」とは「加盟店が販売する商品もしくは権利または提供する役務」のことを指す。
さい銭は商品等の提供がないため規約違反となる。PayPay社からの承認を得ずにさい銭の受け取りを行っている場合は第5条にも違反する。社務所でのお守りなどの購入は商品の受け渡しがあるため問題ない。
さい銭の受け取りに使えるQRコード決済としては、みずほ銀行の「J-Coin Pay」があり、神田明神(東京都千代田区)や東本願寺(京都市)などで導入されている。
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