独立行政法人国民生活センターは4月14日、SNSで商品やサービスのPRをすれば、あとからキャッシュバックを受けることで、一切の負担がないなどと勧誘し、商品を契約させる手口について注意喚起した。「商品をPRしたのにキャッシュバックが振り込まれない」「費用はかからないと聞いていたのに、あとから請求を受けた」などの相談が、全国の消費生活センターなどに寄せられているという。
同センターは相談事例として、画像専用SNSで「モバイルWi-Fiが無料で使えるモニターに興味があれば、無料通話アプリで連絡してほしい」とのDMが届いた例を紹介。相談者が無料通話アプリに登録すると、担当者からURL付きのメッセージが届き「モバイルWi-Fiとタブレットを契約してSNSでPRすれば、月額利用料がキャッシュバックされ、実質無料になる」との勧誘を受けたという。
相談者は、URLから開いたサイト内でクレジットカード情報を入力し契約。その後、Wi-Fiルーターとタブレット端末が届き、11月に約1万2000円、12月に8000円が引き落とされたという。しかし、PRしてもキャッシュバックは一向に振り込まれず、問い合わせてみても明確な回答がもらえなかったとしている。
この他にも、「スマートスピーカーのPRを依頼され、料金の負担はないと聞いていたが、商品が届かないまま利用料金がクレジットカードで決済された」「PRすれば無料で受講できるオンライン講座で、別途商品の購入が条件になっていた」などの相談が寄せられている。
同センターは、キャッシュバックが入金されないまま、月額料金が発生し続けるトラブルが目立つと指摘。解約を申し出ると違約金を請求されたり、端末を割賦で購入していた場合は残債を一括で請求される場合があり、請求金額を払わないままだと信用機関に事故情報として登録されるおそれがあるとしている。
国民生活センターは、「SNSのメッセージ等で勧誘されても、安易に契約せず、慎重に判断してほしい」と呼びかけており、「188」などの消費生活センターへのホットラインを案内している。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR