総務省は12月14日、NHKが受信契約を促す文書を送る際、郵便法に違反する行為があったとして行政指導を行った。郵便法第4条で禁止されている「信書の送達の委託」に該当するという。これを受けNHKは謝罪している。
NHKは外部事業者に委託して受信契約が確認できない世帯に契約を促す文書を送付していたが、期日を指定して返送を求める内容があったことで総務省は郵便法の「信書」に該当すると判断した。NHKによると2015年12月から22年1月までの間に送った約3400万通の案内文書のうち、2070万通に期日の指定があったという。
信書は特定の受取人に対し、差出人の意思を示したり、事実を通知する文書のこと。その重要性から日本郵便の「定形郵便」など、特定の方法で送付しなければならない。
NHKは「今年度は返送期日を記載した案内文書の投函は行っていない。現在はそれ以外の案内文書のポスティングも停止し、内容を見直している」と説明。今後は日本郵便の「特別あて所配達郵便」などを活用すると共に、再発防止のためチェック体制の見直しなどガバナンスの強化に努めるという。
「総務省から行政指導を受けたことは誠に遺憾です。関係者のみなさま、視聴者のみなさまに深くお詫びいたします」(NHK)
特別あて所配達郵便は受取人の氏名が分からなくても住所だけで配達する配送サービスで、日本郵便が今年5月に本格提供を始めた。はがきの他、定形郵便物でも利用できる。
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