総務省は1月18日、NHKによる「日本放送協会放送受信規約」の変更を認可すると発表した。変更点として、正当な理由もなく受信料を支払わなかったり、不正に受信料の支払いを免れたりした際に、受信料に加え、その2倍に相当する割増金を請求できる制度を盛り込む。4月1日から施行する。
テレビなどの受信機を設置した場合、これまでは「遅滞なく」としていた放送受信契約書の提出期限を、受信機を設置した月の翌々月の末日までに設定。もし、正当な理由なしに放送受信契約を提出せず期限を過ぎた場合、受信機を設置した月の翌月から受信契約を締結した月の前月までの期間を対象に、受信料と割増金を請求できるという。また、解約の届け出や受信料免除の申請書の内容に虚偽があった場合も割増金の対象に含まれる。
今回の規約変更は、2022年10月に施行された改正放送法などにより、受信契約の申し込み期限や割増金に関する規定を受信規約で定めることになったため。規約変更については、18日に電波監理審議会に諮問し、認可が適当との答申を受けたことから総務省では変更の認可を速やかに行うとしている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR