東京海上日動火災保険は、ドローンの目視外飛行で事故が起きた際など、誰が賠償責任を負うべきかの確定に時間がかかるケースでも、被害者を迅速に支援する特約「被害者支援費用担保特約」を開発したと発表した。
ドローンによる対物・対人事故の損害の責任は基本的に操縦者が負うが、今後は、自律飛行プログラムの製造者やドローン運行管理システム(UTM)事業者にも責任が発生するケースが想定される。
その結果、機体に問題があるのか操縦に問題があるのかといった事故原因の調査に手間取り、賠償金支払いに時間がかかる可能性がある。
新特約は、賠償責任者が確定しないケースでも、被害者への治療費や修繕費などの実費を迅速に支払うもの。保険金を支払った場合、東京海上日動は、賠償義務者への損害賠償請求権を取得する。
ドローンの業界団体やドローン製造者等を契約者とし、ドローンユーザーが補償対象者となる団体保険として提供する。
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