「ごみ発電」で初めて、固定価格買取制度の認定設備が決まる法制度・規制

原材料によって5種類に区分されるバイオマス発電のうち、廃棄物(ごみ)を利用した設備で初めて固定価格買取制度の認定が下りた。三重県企業庁が運営する「三重ごみ固形燃料発電所」で、年間に約3800万kWhの電力を12円程度の単価で中部電力に売却する。

» 2012年11月02日 11時00分 公開
[石田雅也,スマートジャパン]

 三重県の桑名市にある「三重ごみ固形燃料発電所」(図1)では、生ごみなどをRDF(Refuse Derived Fuel)と呼ぶ固形燃料にしたものを焼却して発電する。火力発電の一種だが、原材料が生ごみなどの生物由来であることから、バイオマス発電として再生可能エネルギーの固定価格買取制度で認定された。

図1 三重ごみ固形燃料発電所

 発電能力は1万2000kWあり、RDFによる発電所としては国内最大級の設備になる。年間に4万8000トンのRDFを使って、3800万kWh程度の電力を作ることができる。固定価格買取制度ではバイオマス発電のうち、「固形燃料燃焼(一般廃棄物)」の買取価格は1kWhあたり17円に設定されている。

 ただし三重ごみ固形燃料発電所の場合には、RDFに使うごみの約4割がプラスチックなど生物由来ではないものであることから、その分の減額などによって買取価格は12円程度になる想定だ。実際の買取価格はRDFの構成比率をもとに月単位で算出することになっている。

 発電した電力は全量を中部電力に売却する。従来から中部電力とは受給契約を結んで電力を供給してきたが、11月1日から新しい単価による契約に移行した。売電による収入は年間に4億6000円程度を見込める。10月31日までの契約では単価が平均で約8.2円だったため、およそ1.5倍に収入が増える。

 固定価格買取制度ではバイオマス発電の買取期間は20年になっているが、三重ごみ固形燃料発電所は2002年12月から運転を開始しており、買取期間は2022年度までの125か月に短縮された。

 これまでバイオマス発電で固定価格買取制度の認定を受けた設備は9月末の時点で2件だけだった。1件目は福島県の未利用木材を使った発電設備で、2件目は新潟県のメタン発酵ガスによる発電設備である。生ゴミなどの廃棄物によるバイオマス発電設備としては今回の認定が初めてのケースになる。

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