国のGX推進戦略において2026年度の本格導入が計画されている排出量取引制度。国は新たに「カーボンプライシング専門ワーキンググループ」を設置し、排出量取引制度の具体化に向けた検討を開始した。
国は、2050年カーボンニュートラル(CN)の実現と経済成長の両立(GX)を実現するための施策として、「成長志向型カーボンプライシング構想」の具体化を進めている。カーボンプライシング(CP)の代表的施策が排出量取引制度と化石燃料賦課金であり、GXリーグは2023年度より、自主的な排出量取引「GX-ETS」の試行を開始している。
また国のGX推進戦略では、排出量取引制度の2026年度本格導入に向けて、大企業の参加義務化や個社の削減目標の認証制度の創設を視野に、法定化を進める方針が示されている。
このため国は、新たに「カーボンプライシング専門ワーキンググループ」(CP専門WG)を設置し、排出量取引制度の具体化に向けた検討を開始した。排出量取引制度の検討に際しては、「1.制度対象者の定め方」「2.目標設定の在り方」「3.目標達成に向けた規律強化」「4.取り引きの在り方」「5.投資の予見性確保のための措置」などが論点として挙げられている。
諸外国の事例を見ると、排出量取引制度(ETS)の対象には2つの考え方があり、EU-ETSは設備/施設を対象として、韓国のK-ETSは事業者/事業所を対象としている。またEU-ETSは直接排出で2.5万tCO2e /年、K-ETSは直接・間接排出合計で12.5万tCO2e /年を制度対象の裾切り基準として設定している。
日本では、省エネ法や温対法算定報告公表制度等の既存制度において、すでに事業者単位でエネルギー使用量やGHG排出量等の報告を行っていることから、ETSにおいても事業者単位とすることが自然と考えられる。
現在のGX-ETSでは、2024年3月末時点で700社超が参加しており、これは日本の温室効果ガス排出量の5割超をカバーする規模である。ただしGX-ETSの第1フェーズでは、参加の判断は企業の自主性に委ねられているため、業種ごとに参加の割合に差が生じている。
GX-ETSの本格稼働(第2フェーズ)以降は、公平性等の観点から、GHG排出量が一定以上の企業については制度の対象とする案が示されている。具体的な裾切り基準については、国内における排出量のカバー率や、諸外国制度とのイコールフッティング等の観点から、今後検討を行う予定である。
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