「太陽光パネルのリサイクル制度法案」が閣議決定 対象事業者に求められる対応は?(2/4 ページ)

» 2026年04月14日 07時00分 公開
[梅田あおばスマートジャパン]

太陽電池リサイクル法の対象者と規制措置

 太陽電池リサイクル法では、太陽光パネル廃棄者をその規模等の違いに基づき、表1のように異なる扱いとしている。

表1.太陽電池リサイクル法の対象者と規制措置等 出典:太陽光リサイクル制度小委

 まず太陽電池リサイクル法では、①のすべての太陽光パネル廃棄者(個人等も含む)は、パネルの長期使用やリサイクルに努めることを責務としている。

 次の②の収益事業に使用した太陽電池は「事業用太陽電池」と呼ばれる。これは企業だけでなく、住宅屋根で発電し売電する個人も対象となる。

 主務大臣は、②の「事業用太陽電池廃棄者」が事業用太陽電池の廃棄の抑制及びリサイクルの実施に向けて取り組むべき措置に関する「判断基準」を定めるとともに、廃棄者に対して必要な指導及び助言をすることが認められている。

 また、③の「多量事業用太陽電池廃棄者」に対して、当該事業用太陽光パネルの廃棄の実施に関する「多量事業用太陽電池廃棄実施計画」を、主務大臣に届出することを義務付ける。よって、実施計画の届出義務は、当面は、効率的にリサイクルが実施可能な大規模な事業者のみを対象としている。「多量」の具体値(事業用太陽光パネルの重量)は今後、政令で定める予定としている。

 国はこの排出実施計画を審査し、判断基準に照らして著しく不十分な場合は、当該届出者に対して排出実施計画の変更等の勧告・命令を行うこととする。また国による審査のため、届出者は、届出の受理後30日間(原則)が経過するまでは、使用済太陽光パネルの排出等は禁止される。

図4.多量事業用太陽電池廃棄者に対する規制措置 出典:太陽光リサイクル制度小委

 なお、太陽光パネルには様々なタイプがあるが、すでに一定のリサイクル技術が確立されたシリコン系を対象とすることを基本として、今後具体的なリサイクル制度対象パネルを決定する予定としている。

図5.太陽光パネルのタイプとリサイクル性 出典:太陽光リサイクル制度小委

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