現行制度において、営農型太陽光発電を目的とした農地の一時転用を審査し、許可を与えるのは、都道府県知事又は市町村長、農業委員会(届出)である。
このため検討会では、まずは国が営農型太陽光発電のあるべき姿を明確化し、地方公共団体等がそれに沿って適否を判断できるようにすることで、営農型太陽光発電の適正化を図る方針が示された。
具体的には、「望ましい営農型太陽光発電の考え方」を農山漁村再エネ法に基づく基本方針に明記し、望ましい営農型太陽光発電に適合することについて、農山漁村再エネ法に基づく認定を受けることを一時転用許可の条件として位置づける。
農山漁村再エネ法に基づく、現行の「基本的な方針」(告示)においても、営農型太陽光発電の意義やその推進については一定の記述がなされているが、今後これを改正し、望ましい営農型太陽光発電の基本理念や、この理念実現のために求められる営農型太陽光発電の形状・形態等について、より具体的に記述することとした。
営農型太陽光発電の基本理念としては、以下の4項目が示された。
また、基本理念実現のために求められる営農型太陽光発電の形状・形態としては、「(1)営農に関すること」「(2)発電設備に関すること」「(3)地域との共生に関すること」のカテゴリーごとに、具体的な要件が定められる予定である。
現時点の要件案としては、以下のような内容が検討されている。
参考情報として、米・麦・大豆は、(2)の遮光環境下でも適切な栽培管理を前提に規定の単収を確保することが可能(※推奨品目という位置づけではない)
新たな制度では、これまでの農地法のみに基づく取扱いから、農地法及び農山漁村再エネ法に基づく取扱いとするため、表1のように関係規定を改正する予定である。
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