先述の通り、第1種事業の規模要件は面積100haを基本としているが、環境アセス法では発電事業についてはすべて発電出力により規模要件を設定しているため、事業面積を発電出力に換算する必要がある。
太陽光発電が環境アセスに追加された2020年当時、面積100haに相当する発電出力(交流)は 32〜37MW程度であったが、今後の発電効率向上を見込み、第1種事業の規模要件を40MW(4万kW)以上、第2種事業では30MW(3万kW)以上40MW(4万kW)未満とした。
なお、直近のデータ(2025年11月時点で運転開始済みのすべての事業用太陽光発電)を用いて試算すると、100ha相当の発電出力規模(交流)は35.5MWに上昇しており、直近の5年間(2020〜2024年度)に運転開始した施設に限定して試算(外れ値等を除外)すると、40.7MWとなる。
本検討会では、太陽光発電事業の「事業実施場所の多様性」、「広範囲の土地改変」、「反射光・景観の影響」、「建設の容易性等」等の特徴により、第1種事業の基本要件である100haよりも小さな規模の事業を環境アセス法の対象とすることには一定の合理性がある、と整理された。
ただし、アセス法では第1種事業の対象を「規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業」と定めているため、際限なく小さな案件を対象とすることはできない。また、現時点最も環境影響が大きいと考えられる廃棄物最終処分場の規模要件は30haであるが、太陽光をこれと同じ扱いとすることも適切ではないと考えられる。
なお、環境紛争が生じている大規模な事業に着目すると、先述の図2より、2万kW以上の事業が大半を占めていることが確認できる。
これらを総合的に踏まえ、太陽光発電事業の第1種事業の規模要件については、面積「50ha」に相当する「2万kW」以上に見直すこととした。
もし今後、より小規模な太陽光発電事業を第1種事業の対象とする必要性が生じた場合、法改正を行うことで対処可能となる(本検討会は、法改正を射程としていない)。
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