アセス法では、第1種事業に「準ずる」規模を有するもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定を行う必要があるものを第2種事業としている。
現在、アセス法施行令では、この第1種事業に「準ずる」第2種事業の規模として、比の下限を「0.75」としている(現在、第1種が4万kWである太陽光は、その0.75倍の3万kW以上が第2種)。
検討会では、この比0.75の変更の可能性についても検討を行ったが、環境省が他の法令を調査したところ、比が0.75を下回る例は存在せず、他法令における規定例との整合性の観点から、現在の0.75を維持することが妥当であるとの見解が示された。
また、例えば仮に0.5を乗じる(新・第1種2万kW×0.5=1万kW)としても、図2より、環境紛争が生じている1万〜1.5万kWの範囲の事業数はわずかであり(1件)、この規模を第2種事業とする根拠が十分にあるとは言えない。
以上より、第1種事業の規模に対する第2種事業の比の下限0.75は維持することが適切であるとして、第2種事業の規模要件は1.5万kW(新・第1種2万kW×0.75)以上とされた。
太陽光発電所に係る電気事業法上の工事計画の届出件数は表5の通りであり、太陽光発電は小規模化(大規模案件の消失)の傾向が見られる。濃い水色は現行の第1種、薄い水色は現行の第2種の規模であり、今回の見直しにより、赤枠の部分が環境アセスの対象として追加される。
先述の通り、風力発電における環境アセスの対象は2021年以降、第1種は5万kW以上、第2種は3.75万kW以上5万kW未満へと変更されている。
検討会では、前回の規模要件の見直しからまだ日が浅く、今後建設される風力発電所は出力5万kW以上のものが主体となってくると見込まれることから、風力発電事業については、第1種・第2種のいずれも規模要件の見直しを行わないこととした。
今回の検討会では、太陽光発電の環境アセスの対象となる規模要件の見直し、対象の拡大が行われたが、太陽光発電の案件数全体に占める比率はごくわずかである。
2025年12月の「メガソーラー対策パッケージ」で示されたように、他の法令等による規律強化やインセンティブ付与等の組合せにより、地域社会との共生を前提としたさらなる太陽光発電の導入が期待される。
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