このような空押さえ対策としての新たな規律は、特に契約電力が大きく、他の系統利用者への影響が大きい、大規模な需要家を対象とする必要がある。
全国で2020年度以降に新設された特別高圧需要家で、契約成立済みのもののうち、上位約1割が対象となる水準を閾値として、最終契約電力30MW以上の需要家を大規模需要と定義し、規律の適用対象とした。容量分割による規律逃れの状況などをフォローアップし、必要に応じて対象の見直しを行う予定としている。
また、この「容量開放」の規律は、系統接続の申込が多いエリアを対象とするが、その具体的な基準については、今後の検討課題とされている。他方、「費用精算」の規律は、系統の混雑状況を問わず、すべてのエリアを対象とする。
系統容量を現在確保しているのは、既に託送契約を締結済みの需要家であるため、空押さえ対策の効果を発揮させるためには、既存需要家を対象とする必要がある。この点、現行の託送供給等約款には、約款が改定された場合には改定後の約款に依ることを明記しており、すべての需要家に新たな規律が適用されることとなる。
ただし、「容量開放」「費用精算」等の対策に係る約款改定が十分に周知されることにより、需要家自らが契約電力等の見直しを行い、空押さえとなる可能性がある系統容量が開放されることも期待される。
空押さえの早期解消を目指しつつ、需要家自らの見直し機会を確保するため、契約電力に関する規律「容量開放」「費用精算」は、2027年度初頭からの適用開始を目指し、WGでは残された論点について検討を深める予定としている。
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