工場立地法を見直しへ ペロブスカイト太陽電池の壁面設置は鉛直投影面積で算定:第39回「工場立地法検討小委員会」(2/5 ページ)

» 2026年09月30日 07時00分 公開
[梅田あおば,スマートジャパン]

地域未来投資促進法による緑地規制の新たな特例措置

 地域未来投資促進法ではこれまでも表1のように、緑地面積率などについて準則の緩和を行ってきたが、地域未来投資促進法の改正により、「地域経済牽引事業」として承認された工場については、工場立地法の緑地面積率などをさらに緩和できることとした(緑地・環境施設の面積率下限値1%。重複緑地などの算入上限100%)。

 この緩和はあくまで生活環境との調和や地元の理解が大前提であり、地域経済牽引事業用工場などに求める「生活環境の保持について配慮する取組」は、表3の類型(i)から(iv)のうち、一つ以上の取組を求めるが、住居の用にも供される区域においては、「緑地の質・量の確保に関する取組」(類型(i)又は(ii))を含めることを必須要件とする。

表3.「生活環境の保持について配慮する取組」の類型 出典:工場立地法検討小委員会

 類型(iv)の先進技術の事例としては、ペロブスカイトなどの次世代型太陽電池の壁面設置などが想定されている。

工場立地法上の緑地として算入可能な「重複緑地」

 「重複緑地」とは、緑地以外の施設と重複して設置された緑地であり、屋上庭園(屋上緑化)、パイプの下の芝生、緑化駐車場、壁面緑化などが想定される。

 重複緑地は工場立地法上の「緑地」として算入可能であるが、純粋な緑地と同等の効果とは言えないため算入できる割合が制限されており、国の準則では25%までであるが、市区町村条例により、地域の実情に応じて算入率を緩和することが可能とされている(1ページ目表1の右列を参照)。

図3.重複緑地のイメージ 出典:工場立地法検討小委員会

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