平成26年度の地域別最低賃金は?新法令・通達解説

「地域別」最低賃金が決定した。これにより、最低賃金で働いた収入が生活保護水準を下回る「逆転現象」が、平成20年(2008年)の改正最低賃金法施行後はじめてすべての都道府県で解消されたことになる。

» 2014年11月05日 13時00分 公開
[企業実務]

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 本記事は企業実務のコンテンツ「事務ごよみ」から一部抜粋・編集して掲載しています。


地域別最低賃金改定状況 平成26年度地域別最低賃金改定状況

 使用者は、国が定めた最低賃金額以上の額を労働者に支払わなければなりません。

 仮に最低賃金より低い賃金を労使双方の合意のうえで定めても、法律によって無効とされ、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます。

 最低賃金には都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

 このほど、平成26年度(2014年度)の地域別最低賃金が決まりました。

全国加重平均額は780円

 全国の加重平均額は、780円と昨年度の764円から16円引き上げられました。ここ10年間では2番目の高水準で、2桁増額となるのは3年連続です。

 最低賃金は、10月1日から順次改定されます。

平成26年度のポイント

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 最も高い最低賃金額は、東京都の888円。以下、神奈川県の887円、大阪府の838円と続きます。

 最も低い最低賃金額は677円で、鳥取県、高知県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県の7県でした。

 最低賃金で働いた収入が生活保護水準を下回る「逆転現象」が北海道、宮城県、東京都、兵庫県、広島県で生じていましたが、今回の引上げで平成20年(2008年)の改正最低賃金法施行後はじめて、すべての都道府県で解消されます。

その他の新法令通達

地方消費税施行令の一部改正

 地方消費税のうち徴収取扱費基礎額等が変更になりました。施行日は、平成27年10月1日です。(平成26・9・30政令第三一六号=地方税法施行令の一部を改正する政令)

消費税法施行令の一部改正

 消費税施行令のうち、調整対象固定資産の範囲に関する規定が変更になりました。施行日は、平成27年10月1日です。(平成26・9・30政令第三一七号=消費税法施行令の一部を改正する政令)

関税割当制度の一部改正

 関税割当制度が適用されている品目の数量が改定されました。施行日は、平成26年10月1日です。(平成26・9・30政令第三一八号=関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令)

ストレスチェックの導入は平成27年12月1日から

 「ストレスチェックと面接指導の実施」の施行日は、平成27年12月1日に決まりました。(平成

26・10・1政令第三二五号=労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令)

労働安全コンサルタント等の登録手数料を改定

 労働安全コンサルタント等の登録手数料の額が改定されるなど労働安全衛生法関係手数料令の一部が改正されました。施行日は、平成26年10月1日です。(平成26・10・1政令第三二七号=労働安全衛生法関係手数料令及び作業環境測定法施行令の一部を改正する政令)

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