ITmedia NEWS > ネットの話題 >

政府による海賊版サイトのブロッキング要請は「法的に大きな問題」 情報法制研究所が反対声明

» 2018年04月11日 14時57分 公開
[ITmedia]

 情報法制研究所(JILIS、理事長:鈴木正朝・新潟大学法学部教授)は4月11日、政府がISPに対して、著作権侵害サイトのブロッキング要請を検討している件について、「通信の秘密や通信の自由を侵害し、検閲にも該当しうる重大な措置で、法的に大きな問題がある」と、反対する声明(PDF)を発表した。要請が行われれば、「法治国家原理からの深刻な逸脱と理解せざるを得ない」などと厳しく批判し、要請を控えるよう政府に呼び掛けている。

画像 JILISの声明文より

 声明ではブロッキングについて、憲法や電気通信事業法が禁止する通信の秘密の侵害に当たると指摘。政府は海賊版サイトのブロッキングを刑法上の「緊急避難」と位置付け、違法性が阻却されると整理する方向だと伝えられているが、「緊急避難が認められるためには、現在の危難、補充性、法益権衡といった要件が必要」であり、海賊版サイトのブロッキングが「これらを充たすかどうかには疑問が多い」とする。また、「ブロッキングによる通信の秘密の侵害は、通信の自由そのものの侵害も伴う重大なもの」とも指摘する。

 現在、ISPによる児童ポルノサイトのブロッキングは行われているが、民間団体が個々のサイトを客観的な基準に基づき判断するなど「緊急避難の要件の充足に疑義のないよう慎重な考慮がなされている」という。一方、著作権侵害サイトのブロッキングは、「政府が3つのサイトの具体名を挙げて削除を要請する予定といわれており、憲法の禁止する政府による検閲に該当するおそれがある」と危ぐする。

 また今回の要請は、国会などでの議論を経ず、行政の検討会でも議事録の一部が公開されないなど「公開性にも欠ける」こと、裁判所による事後的なチェックも十分になされない可能性があることも問題だと指摘する。

 仮に、政府による海賊版サイトのブロッキング義務づけを可能にするなら、「要件や手続について法令による慎重な制度設計が必要」と指摘。法的根拠のないブロッキングを「法改正までの緊急措置」と位置づけたとしても、「緊急性を理由に法律という形式を潜脱することは、法治国家原理からの深刻な逸脱と理解せざるを得ない」と批判する。

 また、ブロッキング回避のための技術が開発されるなど、「仮にブロッキングを実施したとしても十分な効果は期待できない」とし、ブロッキングの有効性にも疑問を提示。ブロッキングを行うISPには、運用コストや訴訟リスクを負担することになるが、その点が考慮されていないことも問題だとしている。

 その上で、政府に対して、「このような要請を行うことは差し控え、ブロッキングという措置自体の是非も含めて改めて冷静な議論を行う」ことを提言。もし要請が容認されることになれば、「今後、様々な違法サイトに対するブロッキング要請を否定することが困難になり、通信の秘密・自由や検閲からの自由、法治国家原理が危機にさらされるおそれすらある」と指摘している。

 情報法制研究所は、情報法や経済学、経営学、情報学などの研究者などが集い、情報社会の問題解決に取り組む独立研究機関として、2016年に設立された。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.