電気自動車などに向けた経産省の補助金、減額対象となる車もあり法制度・規制

経済産業省の「クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金」の内容が確定した。2012年度の制度とは補助金の計算方法が変わっており、減額となる車もある。

» 2013年06月03日 13時00分 公開
[畑陽一郎,スマートジャパン]

 電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)、クリーンディーゼル車*1)に対する経済産業省の補助金の受付(公募)が始まった。「平成25年度クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金」*2)であり、2013年5月30日から2014年3月7日までの期間、募集する*3)。ただし、予算枠を超過した場合は、3月7日以前に終了する可能性がある。

*1)経済産業省は、平成22年排出ガス規制に対応したディーゼル車をクリーンディーゼル車と定義している。排出ガス浄化システムに工夫があり、粒子状物質(PM)や窒素酸化物(NOx)が少ないという特徴がある。
*2) 次世代自動車振興センターが、「クリーンエネルギー自動車(CEV)等導入費補助事業」として実施する。
*3) 登録日が2013年4月1日から2014年2月28日までの車両が対象だ。

 同補助金は、2012年度の制度を下敷きとして、幾つかの変更点を加えたものだ。最大の変更点は補助金の額だ。2012年度の制度は以下の2つの金額のうち、低い方の額を補助金の額としていた。

  • 100万円
    (実売価格−基礎額)×0.5*2)

*2) 基礎額は対象の車種ごとに定められていた。

 2013年度の補助金は次の2つの額のうち、低い方を補助金とする。

  • 車両区分ごとの上限額
    (定価−車両区分ごとの調整額)×補助率

 四輪車に対しては、車両区分ごとに補助金の上限額が2種類ある。EVとPHEVが85万円、クリーンディーゼル車は35万円だ。車両区分ごとの調整額は、EVが50万円、PHEVが40万円、クリーンディーゼル車が20万円。

 複雑なのは補助率だ。四輪車については2種類の数値がある。「1/1以内」「2/3以内」だ。1分の1以内(すなわち1)と3分の2以内となるのは、2012年度以前に販売が始まったクリーンエネルギー自動車。図1に挙げた計算式から、どちらになるかが決まる。2013年度に販売が開始されたクリーンエネルギー自動車は必ず3分の2だ。つまり、新型の車の補助金額を下げている。

 図1で「D」とある部分に含まれる経費は、部品費(充電器など)、工事費(本体改造、排気ガス浄化装置の取り付けなど)、設計費、検査費、諸費用である。

図1 補助金の計算方法。出典:次世代自動車振興センター

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