固定価格買取制度の改正案、買取価格に「9カ月ルール」を導入法制度・規制(1/2 ページ)

固定価格買取制度の見直しを進める政府の委員会が2015年度の改正案を提示し始めた。買取価格の決定時期を契約締結時に変更するほか、地熱・水力・バイオマス・住宅用太陽光の優先度を引き上げる。発電設備の増加に伴う送変電設備の増強工事には入札募集方式を導入することも確実になった。

» 2014年12月03日 13時30分 公開
[石田雅也,スマートジャパン]

 現在の固定価格買取制度で大きな問題になっている点は3つあり、いずれも2015年度に改正することが求められている。

 第1に太陽光発電の急増によって、電力会社の送配電ネットワークに支障が生じる可能性が出てきた。第2に買取価格を変更する直前の年度末に申し込みが急増して、運転開始までの期間が長引いている。そして第3の問題は買い取りに伴う賦課金の負担額が想定を上回るペースで上昇し始めたことである。

 こうした問題点を解消するための改正案の一部が固まってきた。その中で最も大きな変更点は、買取価格の決定を従来の「接続申込時」ではなく「接続契約時」に遅らせることだ(図1)。

図1 発電設備の運転を開始するまでのプロセスと買取価格(買い取る側では調達価格)の決定時期。出典:資源エネルギー庁

 固定価格買取制度の適用を受けるためには、発電事業者は最初に電力会社の送配電ネットワークに接続を申し込む必要がある。申し込みを受けた電力会社は接続に必要な工事費の負担金などを決めたうえで、発電事業者と接続契約を締結する流れになる。この接続を申し込んでから契約を締結できるまでに6〜9カ月程度かかる。

 2015年度から買取価格の決定が接続契約時に変わることで、従来のように接続申込が年度末に集中する状況を回避できる。年度の前半に申し込みを済ませて、年度末までに契約を締結する事例が増える(図2)。

図2 買取価格を決定するタイミングの変更案。出典:資源エネルギー庁

 改正案では契約締結までの期間が長引くケースも想定して、「9カ月ルール」を導入する見通しだ。接続申込から9カ月が経過して契約を締結できない場合でも、電力会社の事情によるものであれば9カ月後の時点で買取価格を確定することができる。

 この改正によって買取価格の決定から発電設備の運転開始までの期間が大幅に短くなる。従来のように高い買取価格が決まった後で発電設備のコスト低下を待ってから工事に着手する方法はとれない。買取価格と発電コストのバランスが適正に保たれることで、賦課金が必要以上に上昇することを防ぐことができる。

 さらに接続を申し込んだまま工事を開始しない発電事業者を排除できるため、電力会社の送配電ネットワークに接続できる発電設備の容量を従来よりも高い精度で見積もることが可能になる。九州電力などが実施している接続保留の問題に対しても効果が期待できる。

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