FIT改正で8割以上の太陽光案件が「脱落」の可能性、JPEAが経産省に修正要望太陽光(1/4 ページ)

太陽光発電の一部の未稼働案件について、買い取り価格の減額措置などを行う経産省のFIT改正方針について、太陽光発電協会が声明を発表。多くの案件が開発断念に追い込まれるとして、7つの修正要望を公表した。

» 2018年11月27日 07時00分 公開
[陰山遼将スマートジャパン]

 太陽光発電の一部の未稼働案件について、買い取り価格の減額措置などを行う「再生可能エネルギーの固定買取価格制度(FIT)」の改正方針について、太陽光発電協会(JPEA)は2018年11月21日、経済産業省に対して改正内容の修正を求める要望書を提出したことを明らかにした。同協会が会員に対して実施したアンケートでは、今回の改正によって8割以上の案件が稼働できなくなる見込みだという。「事業者が国を相手に損害賠償を求める訴訟を起こすような事態は何としても回避すべき」とし、7つの修正要望を公表している。

遡及的に適用される改正案

 経産省ではFIT制度によって賦課金として企業や国民が負担している再生可能エネルギー電源の電力買い取り費用の低減や、系統制約の解消などを目的に、長期間にわたって発電を開始していない未稼働案件に対する措置の検討を進めてきた。

 こうした未稼働案件に対する措置の具体案が公表されたのは、2018年10月15日に開催された「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(第9回)」。事務局案として、10kW(キロワット)以上の事業用太陽光発電の未稼働案件に対し、一定の条件に基づいてFITの買い取り価格を引き下げるという方針が提示された。

 措置案は、公表から一週間後の同年10月22日からパブリックコメントの募集がスタート。2019年4月1日の施行を目指し、法律改正ではなく省令改正で調整が進められるなど、非常にスピーディに整備が進められている。

 未稼働案件に対する措置の概要はこうだ。対象とする案件は、2012〜2014年度にFITの認定を受けた10kW以上の事業用太陽光発電で、なおかつ2017年4月に施行された「改正FIT法」への移行時に、「3年ルール」の運転開始期限を設定していない案件となる。2016年8月1日以降、送配電事業者から系統接続の同意を得ている案件は対象外だ。

 対象案件が現状の買い取り価格を維持するためには、2019年3月31日までに送配電事業者(電力会社)に、系統連系工事の着工申し込みを行い、不備なく受領される必要がある。ただ、受領日から1年間という「運転開始期限」が新たに設けられる。

 この期限までに受領されなかった場合は、受領された日から2年前の時点の買い取り価格が適用される。つまり、2012年度の40円、2013年度の36円、2014年度の32円の買い取り価格は、受領日が2019年度中の場合は21円に、2020年度中になった場合は18円に引き下げられることになる。さらに、いずれの場合にも1年の運転開始期限が設定される。

減額措置の適用イメージ 出典:経済産業省

 現実的に現状の買い取り価格を維持するためには、2019年1月下旬ごろまでに系統連系工事の着工申し込みを行わなくてはならない。ただ、発電事業者側は申し込み時点において発電所の完成度を「後は送配電事業者に発電設備を系統に接続してもらい、通電するだけの状態」にしておくことが求められる。建設に時間がかかる大型の発電所などについては、措置案が公表された10月中旬時点で、既に減額となることが決定的という案件もあるだろう。JPEAは「既に改正案の発表後、金融機関からの融資が止まるなどの影響で、建設工事を中止した事業者が存在する」としている。

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