米Googleの生成AI「Gemini」アプリの公式Xは9月2日、Geminiを活用し、AIで画像をフィギュア風に加工する方法を紹介した。その性能の高さに驚きの声を上げるXユーザーがいる一方、Googleがアップした加工例の画像内に、バンダイのロゴに類似した模様が確認できることを問題視するユーザーも一部で見られる。
AIによる画像のフィギュア風の加工は、ChatGPTの画像生成機能でジブリ風の画像を作成するのが流行した4月頃に、海外を中心にSNSで一時流行した。その後、Googleが8月末に新たな画像生成AIモデル「Gemini 2.5 Flash Image」(通称:nano-banana)を発表したこともきっかけとなり、XやInstagramなどで再度流行しているようだ。
こうした人気の再燃を背景に、Geminiアプリの公式Xは9月2日、Geminiからnano-bananaを利用し、画像をフィギュア風に加工する方法を投稿。「写真に映っているキャラクターを、7分の1スケールの商業フィギュアとして、現実的なスタイルで実際の環境に配置してください」といった指示の例を、4枚の加工例の画像とともに紹介した。
この投稿に対し、「かっこいい」「想像以上の出来」など、自身でフィギュア風に加工した画像のリプライとともに、好意的な反応を示すXユーザーが一定数見受けられる。
一方、Geminiアプリの公式Xが投稿した4枚の画像のうちの1枚を問題視するユーザーも。波紋を広げた画像は、女性をフィギュア風に加工したとみられるもので、フィギュア本体と、パッケージに収められた状態のフィギュアが机の上に置かれている。パッケージの右下部分には、文字の表記などは乱れているものの、バンダイの赤いロゴと類似した模様が描かれている。
これに対し「商標権の侵害に当たるのではないか」との懸念を示す声が上がっているほか、「日本のオタクはパッと見てこの赤いロゴが分かるけど、Googleの担当者は分からなかったのでは」と、バンダイのロゴに類似した模様が付いた画像が投稿された原因を分析するユーザーが見られるなど、さまざまな意見が飛び交っている。
経済産業省が2024年7月に公開した、コンテンツ産業で生成AIを活用する際の注意点などをまとめた「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック」によると、「AI生成物(やそれを編集・加工して制作したもの)としてのデザインやロゴが、登録意匠・登録商標と同一・類似の場合、その利用は、意匠権・商標権の侵害となる可能性がある」という。また「AI生成物(やそれを編集・加工して制作したもの)に他人の商品等表示や他人の商品形態が含まれる場合、その利用は、不正競争行為にあたる可能性がある」との見解を示している。
ただし「登録意匠・登録商標(またはそれらと類似する意匠・商標)や他人の商品等表示・商品形態を、学習用データとして利用する行為は、意匠権・商標権の侵害にはあたらず、不正競争行為にもあたらない」としている。
他方、AIによる3Dモデルの作成に関しては「自らが著作権を有している、または許諾を得るなど権利処理が行われた2D画像から3Dモデルを生成する場合は、著作権侵害の可能性は低いと考えられる」との認識も示している。
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