働き方改革関連法の対応では(1)改正法自体の内容を検討すること、(2)改正法の施行日を見据えたスケジュールを設定することが必要です。(1)では、今後、厚生労働省が作成する省令などの情報を入手すること、(2)では「中小企業」に該当する場合の経過措置を確認することに留意してください。
このほか、人事担当者の方が「働き方改革」を進める上でチェックすべき項目を以下にまとめます。スケジュールを設定する際など、チェック項目をご覧いただき、検討漏れがないようにしてください。
(1)働き方関連法で改正された法律とそれぞれの施行日を確認したか?
(2)法改正で対応すべき事項の優先順位をつけたか?
(3)法改正の対応を検討する前提となる現状把握を行っているか?
(4)変更が必要な就業規則や労働契約書、労働協約を整理したか?
(5)変更に当たって必要となる手続きを確認したか?
高仲幸雄(たかなか ゆきお)
中山・男澤法律事務所パートナー 弁護士
早稲田大学法学部卒業。2003年弁護士登録。現中山・男澤法律事務所所属。国士舘大学21世紀アジア学部非常勤講師。著者に『改訂版 有期労働契約 締結·更新·雇止めの実務と就業規則』(日本法令)、『異動・出向・組織再編 適正な対応と実務』(労務行政)など著書多数。
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