また、残業をさせているのに残業代を支払わない「未払い」や「サービス残業強制」はもちろん違法だ。その他にも、これまで相談が寄せられたよくあるケースで違法なものには、
といったものがあり、いずれも労基法違反だ。労働時間を守らなかったら第32条、残業代を払わなければ第37条違反で、いずれも6カ月月以下の懲役または30万円以下の罰金となる。心当たりがある経営者は、早急に改善しなくてはならない。
給与をいくらに設定するか、定期的に昇給させるかどうかなどについては各企業の決め事である。従って、別に安かろうがなかなか上がらなかろうが、従業員が納得して働く分には問題はない。ただしその下限、「最低賃金」については最低賃金法に基づいて国が決めており、下回ってはならない。金額は各都道府県によって異なり、毎年見直されているので、人事労務責任者は都度確認しておくことをおすすめする。
ちなみに最低賃金はアルバイトやパートだけではなく、正社員でも派遣でも嘱託でも、たとえ試用期間中であっても、全ての労働者とその使用者に適用されるものだ。1人でも従業員を雇っている経営者や店主などにとって、「知らなかった」では済まされない。違反したら50万円以下の罰金が待っている。
なお、各都道府県の場合はいくらになるのか、こちらのサイトでご確認いただきたい。
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