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「経営者目線」より「第三者目線」を ブラック企業とみなされる5つのチェックポイント連載・あなたの会社は大丈夫? 求職者に「ブラック企業」と思われないために(3/8 ページ)

» 2020年03月31日 05時00分 公開
[新田龍ITmedia]

「未払い」「サービス残業」は論外

 また、残業をさせているのに残業代を支払わない「未払い」や「サービス残業強制」はもちろん違法だ。その他にも、これまで相談が寄せられたよくあるケースで違法なものには、

  • 「当社には残業代という概念がない」と宣言する
  • タイムカードを定刻に押させる
  • オフィスで残業させず、自宅に持ち帰らせてやらせる
  • 1カ月あたりの残業上限時間を一方的に決めて、それ以上払わない
  • みなし残業制を理由に払わない
  • 年俸制を理由に払わない
  • フレックスタイム制を理由に払わない
  • “名ばかり管理職”に就ける
  • 15分未満の残業を切り捨てる

といったものがあり、いずれも労基法違反だ。労働時間を守らなかったら第32条、残業代を払わなければ第37条違反で、いずれも6カ月月以下の懲役または30万円以下の罰金となる。心当たりがある経営者は、早急に改善しなくてはならない。

ブラック認定ポイント(2):賃金

 給与をいくらに設定するか、定期的に昇給させるかどうかなどについては各企業の決め事である。従って、別に安かろうがなかなか上がらなかろうが、従業員が納得して働く分には問題はない。ただしその下限、「最低賃金」については最低賃金法に基づいて国が決めており、下回ってはならない。金額は各都道府県によって異なり、毎年見直されているので、人事労務責任者は都度確認しておくことをおすすめする。

 ちなみに最低賃金はアルバイトやパートだけではなく、正社員でも派遣でも嘱託でも、たとえ試用期間中であっても、全ての労働者とその使用者に適用されるものだ。1人でも従業員を雇っている経営者や店主などにとって、「知らなかった」では済まされない。違反したら50万円以下の罰金が待っている。

 なお、各都道府県の場合はいくらになるのか、こちらのサイトでご確認いただきたい。

厚生労働省「必ずチェック最低賃金」

最低賃金は常に確認を(出所:厚生労働省「必ずチェック最低賃金」)

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