21年に起きる大きな変化の1つは、昨今急増した決済サービスを提供する「資金移動業者」のカテゴリ変更だ。20年の通常国会で資金決済法改正案が可決したことを受けたもので、これまで銀行などの金融機関のみに認められていた100万円超の送金サービスが、資金移動業者にも開放されることになる。具体的には資金移動業者を次の3つのカテゴリに分け、100万円超の送金が可能な事業者と、さらに小回りの利くサービスを提供可能な事業者のカテゴリを新たに追加する。
- 100万円超の送金が可能な「第一種」
- 従来の資金移動業のカテゴリに属する「第二種」
- 送金額とは別に資金保全のための額面の資金をプールすることで数万円程度の少額送金が可能な「第三種」
資金決済法改正案における要点(出典:金融庁)
従来までの資金移動業は、登録許可をもとに100万円までの資金の出入金が可能だったが、その事業領域が大幅に拡張される可能性を秘めている。より具体的には、これまで日本であまりブレイクしなかった「送金」サービスがより身近なものになると考える。
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