毎月の給与から、健康保険料や厚生年金保険料の自己負担分が控除されています。その額は従業員の平均給与額に保険料率をかけた額の半分で、その計算の基礎となる平均給与額は標準報酬月額と呼ばれています。
本記事では、標準報酬月額がどのように決まるかについて説明したのち、テレワーク手当の新設など、年度の途中で給与額に一定以上の変動があった際に行う必要がある社会保険の手続き「随時改定」について、解説します。
標準報酬月額の決め方の一つに、毎年4〜6月に実際に支払った給与額の平均額をもとにする方法があり、定時決定と呼ばれています。その平均額を下図に示す標準報酬月額表(厚生年金保険用)に当てはめて決めます。
例えば、3カ月間の平均額が29万円以上31万円未満の場合、標準報酬月額は30万円になります。この表には1等級から32等級が設定されています。
このようにして決まった標準報酬月額はその年の9月から翌年の8月まで原則として固定され、毎月の社会保険料の計算の基礎になります。
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