いざ、名ばかり窓口撲滅! 中小企業にありがちな勘違いハラスメント対策って?22年4月1日から中小企業も義務化(2/3 ページ)

» 2021年08月27日 12時00分 公開
[三戸礼子ITmedia]

ポイント(1)まずは相談窓口を「正しく設置」すること

法律を正しく理解する

 ハラスメント相談窓口の設置については、大企業では既に2021年6月から義務化されていますが、中小企業では22年4月1日から義務になります。

 その根拠となる「労働施策総合推進法」には、ハラスメント対策について次のように定められています。

事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない

相談窓口を置いただけでは意味がない

 中小企業では「相談窓口を置いただけで義務を果たしていると勘違いしていて、実際は全く機能しておらず、相談窓口が絵に描いた餅になっている」というのはよくある話であり、「設置している」とは甚だ言い難い状況も散見されます。

 相談窓口が設置されていると認められるためには、前記条文のマーカー部分にある「当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」をすることが重要なポイントです。具体的には

  • 担当者を決めておくこと
  • 相談への対応マニュアルを作っておくこと
  • 相談窓口の利用方法を社員に周知すること

 ――といった取り組みを指しています。

photo ちゃんと条件を満たしていないと、「対応しています」とは言えない(画像はイメージ、出所:ゲッティ イメージ)

相談窓口を設置しないのは違法行為

 相談窓口の設置は会社に課せられた義務です。義務を怠った場合には、当然、法律違反として処分の対象になります。処分の内容は、厚生労働大臣からの勧告や企業名公表といった社会的制裁措置です。

 企業名が公表されれば、間違いなく企業イメージはダウンすることになるので、人材確保困難や株価下落など、経営へのインパクトは計り知れません。

ポイント(2)社員から利用される相談窓口を目指すべし

 多くの中小企業では、既に義務化されているセクハラ・マタハラ対応により、ハラスメント相談窓口の設置自体は行われています。ただし、相談窓口が有効に活用されておらず、機能不全を起こしている会社が散見されます。貴社でも「相談がないこと=ハラスメントがないこと」と捉えていないでしょうか。

 では、社員が相談窓口を利用しない理由は何なのか? 理由はいろいろ考えられますが、主なものを4つ挙げてみました。

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