連載「よく分かる! 改正育児・介護休業法」の第2回目は、有期雇用者の取得要件緩和、取得の柔軟化を中心に解説します。
改正育児・介護休業法では有期雇用者の適用除外規定が改正され、取得の要件が緩和されました。
育児・介護休業制度には適用除外規定がいくつか定められています。つまり、規定された要件に該当すれば休業をさせなくてもよいということです。
これには、法律上当然に適用除外できる場合と、過半数労働組合または労働者の過半数代表者との労使協定があれば適用除外できる場合があります。
まずはこれを整理してみましょう。
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