「パワハラ」が人事・労務のキーワードになって久しいです。今では労務問題の中心といってもいいような状況です。
実際、厚生労働省が毎年発表している「個別労働紛争解決制度の施行状況」でも、労働相談件数のトップは「いじめ・嫌がらせ」となっています。この全てがパワハラに該当するとは限りませんが、パワハラあるいはパワハラ的なことが、相当な頻度で起こっていることは確かでしょう。
パワハラとは「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害される」行為を指します。つまり、次の3つの要件を全て満たす行為を指します。
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