70歳までの就業機会の確保を努力義務とする改正高年齢者雇用安定法(高齢法)が2021年4月に施行されて1年が経過した。
改正高齢法は定年が70歳未満の企業を対象に、65歳までの雇用確保措置にあった(1)70歳までの定年引き上げ、(2)定年制の廃止、(3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度など)の3つの措置に加えて新たに3つの選択肢が用意されている。
1つは、70歳までの継続雇用制度のうち自社や特殊関係事業主(子会社・関連会社など)以外に、他の事業主での継続雇用も可能になったことだ。
次に「創業支援措置」として70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度と、70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度(事業主が自ら実施する社会貢献事業と、事業主が委託・出資など=資金提供する団体が行う社会貢献事業の2つ)が設けられた。
しかし、新型コロナウイルスの感染拡大による業績への影響などで高齢法の施行に向けた準備が遅れる企業が続出した。
例えば、ある建設関連会社の人事部長は以下のように話す。
「19年後半から人事部内で現行の再雇用制度を含めた人事制度改革の検討を始めていたが、20年4月以降にオリンピック関連の受注が減少し、9月中間決算で業績が悪化して以来、検討がストップしている。コロナ以前は業績も好調で、まず定年を65歳に延長し、条件付きで70歳まで再雇用しよういう声もあったが、正直言って今は固定費の削減やコロナ対策に時間を割かれ、高齢法の対応は優先順位が低いのが実情だ」
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