前述したマニュアルに加え、カスタマーハラスメントに触れたハラスメント関係指針(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)」)では、会社は、顧客などからの著しい迷惑行為により従業員が就業環境を害されることのないよう、雇用管理上の配慮をすることが望ましいとされています。具体的には、
ことなどが挙げられています。さらに、これを受けた前述のマニュアルでは、企業が具体的に取り組むべきカスタマーハラスメント対策として、以下が挙げられています。
実際に、会社としてカスタマーハラスメント対策を十分に講じていなければ、安全配慮義務違反として損害賠償責任が認められる場合もありますので、注意が必要です(労働契約法5条)。
また、カスタマーハラスメントについては、このように会社としての対策が必要なだけでなく、個々の従業員が適切に対応できるようになっておく必要があります。ここで今回の事例を見てみましょう。
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