社内で禁句にしておくべき、パワハラの相談者に「絶対に言ってはいけないこと」とは?マニュアル化推奨(1/2 ページ)

» 2022年07月27日 07時00分 公開
[杉山秀文ITmedia]

 企業がパワハラ対策に取り組む際、就業規則(パワハラ防止規定)に定め、周知させることが重要です。前回はパワハラと厳しめの指導の見分け方についてお伝えしましたが、今回はパワハラ対策のため会社があらかじめ決めておくべきことや、特にポイントとなる以下の3点について解説します。

  • 会社の方針
  • 相談窓口
  • 起こってしまったときの対応

1.会社の方針を明確に

 パワハラはあってはならないものであること、起こった場合は事実を確認の上厳正に対処するという会社の方針を冒頭に明記します。その上で、パワハラがあった場合は譴(けん)責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇など、就業規則に定める懲戒処分を行うことを記載します。

2.機能する相談窓口を

相談窓口はどこに設ける?

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