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インフレ手当は一度だけなら、社会保険料がかからない──本当なのか?社労士・井口克己の労務Q&A(2/3 ページ)

» 2022年10月11日 10時00分 公開
[井口克己ITmedia]

支給の種類別の算定基礎

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 支給の種類が「労働の対償」または「恩恵的なもの」の中で、「経常的なもの」または「3カ月を超える期間ごとに支払いを受けるもの」が社会保険料の算定基礎に含まれます。具体的には次のような手当や支給金が対象となります。

算定基礎に含まれるもの具体例

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 続いて算定基礎に含めないものを見ていきます。それぞれ具体例が次のように提示されています。

算定基礎に含まれないものの具体例

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