支給の種類が「労働の対償」または「恩恵的なもの」の中で、「経常的なもの」または「3カ月を超える期間ごとに支払いを受けるもの」が社会保険料の算定基礎に含まれます。具体的には次のような手当や支給金が対象となります。
続いて算定基礎に含めないものを見ていきます。それぞれ具体例が次のように提示されています。
時給制の社員が、勤務時間が長い日にばかり有給を取得 なんとかできないのか?
よりによって「4〜6月に支給される残業代」だけが高く、社会保険料が高額に 何とかしたいが……
“残業代切り捨て”が違法なら、未払い分を「さかのぼって支給」は義務なのか?
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