では、求人票や求人広告の記載要件には、具体的にどれほどのルールがあるのだろうか。
そもそも求人側は、「求職者に対して労働条件を明示しなければならない」と労働基準法で定められている。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
そして、この条文中にある「厚生労働省令で定める事項」を含め、企業が労働者を募集するうえで最低限明示しなければならない労働条件は次の通りだ。
また、順守事項として、次のような項目も挙げられている。
(出典:厚生労働省「労働者を募集する企業の皆様へ」)
さらに、求人メディアの運営企業が個別に設定する「求人広告掲載基準」では、より厳しく自主規制しているものも多い。例えば次のような条件が存在する。
ご覧の通り、求人広告は国と業界をあげてここまで厳しく規制をし、求人詐欺を防ごうとしているのだ。そしてこれらの規制に違反し、虚偽の求人広告を出した企業は法律で罰せられる決まりもある。
虚偽の広告をなし、または虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集もしくは労働者の供給を行った者またはこれらに従事した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
──しかし残念ながら、実はこの罰則が適用されたケースはあまりなく、実際求人詐欺も減ってはいない。
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