『人事労務実務のQ&A』は初任者からベテランスタッフまで全ての人事・労務関係者の実務に役立てられるよう、人事・労務に関するタイムリーな話題や、いまさら聞くに聞けない基本的な事項などをQ&A形式で解説する月刊誌です。
本記事は、2022年9月号に掲載された「労働契約締結の留意点」より「Q11 休職期間中に副業や兼業をしている場合は懲戒処分ができますか/【執筆】弁護士・盛太輔」を、ITmedia ビジネスオンライン編集部で一部編集し、転載したものです。
従業員が、私傷病休職期間中、土日に無許可で副業をしていることが判明しました。この場合、会社は、この従業員を懲戒することができますか。
一概には言えませんが、諸事情を考慮して、当該副業には会社に対する一定の背信性が認められないといえる場合以外は、企業秩序違反行為として懲戒することができると考えます。
一般に、私傷病休職とは、労働者が業務外の傷病(私傷病)により、一定期間にわたり債務の本旨に従った労務提供が不能となった場合に、療養のため、一定期間、当該労働者の就労を免除または禁止する措置をいいます。
私傷病休職が適用された場合、労働者には一定の療養期間が与えられ、当該期間中解雇を猶予されることに鑑みれば、私傷病休職期間中の労働者は、信義則上、療養に専念すべき義務(療養専念義務)を負うと解されます。
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