公表する日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における数値を公表します。具体的には、次の【A】または【B】のいずれかの割合となります。
法定の制度と別に、またはそれを超えて企業独自で“育児を目的とした休暇制度”を導入していない場合は、必然的に【A】になります。また、公表にあたっては割合と合わせて以下も明示する必要があります。
都道府県労働局が公表に関するQ&Aを公開しているので、参考にするとよいでしょう。
ちなみに取得率の公表は、令和5年4月1日以後に開始する事業年度から対象となります。3月決算の会社は令和5年4月1日から新たな事業年度が始まるため、上図のQ7の通り最初に公開期限が到来することとなります。
インターネットなどの誰でも閲覧できる方法での公表が求められています。各社の公式Webサイトでの公表も可能ですし、厚生労働省が運営するWebサイト「両立支援のひろば」でも無料で公表できます。
10万を超える企業が「両立支援のひろば」に登録しており、誰でも以下のように条件を設定して検索できます。求職者が会社選びで利用する可能性も考えられるため、公式Webサイトと合わせてこちらでも公表することをおすすめまします。
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