【4月施行】「育児休業の取得状況」公表を義務化 企業が事前に準備すべきことは?令和5年の法改正トリセツ(2/3 ページ)

» 2023年01月18日 08時00分 公開

(2)公表内容

 公表する日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における数値を公表します。具体的には、次の【A】または【B】のいずれかの割合となります。

筆者作成
※1 育児休業等は、(1)育児・介護休業法 第2条第1号に規定する「育児休業」※産後パパ育休(出生時育児休業)も含みます (2)育児・介護休業法 第23条第2項(所定労働時間の短縮の代替措置として3歳未満の子を育てる労働者対象)又は第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業 が該当します

※2 育児を目的とした休暇は、目的の中に育児を目的とするものであることが明らかにされている休暇制度(育児休業等及び子の看護休暇は除きます)。例えば、失効年休の育児目的での使用、いわゆる「配偶者出産休暇」制度、「育児参加奨励休暇」制度、子の入園式、卒園式等の行事や予防接種等の通院のための勤務時間中の外出を認める制度(法に基づく子の看護休暇を上回る範囲に限る)などが該当します。

 

 法定の制度と別に、またはそれを超えて企業独自で“育児を目的とした休暇制度”を導入していない場合は、必然的に【A】になります。また、公表にあたっては割合と合わせて以下も明示する必要があります。

  • 当該割合の算定期間である公表前事業年度の期間
  • 【A】育児休業等の取得割合、または【B】育児休業等と育児目的休暇の取得割合 のいずれの方法で算出したものか

 都道府県労働局が公表に関するQ&Aを公開しているので、参考にするとよいでしょう。

公表に関するQ&A(出所:厚生労働省「男性の育児休業取得率等の公表について」)

 ちなみに取得率の公表は、令和5年4月1日以後に開始する事業年度から対象となります。3月決算の会社は令和5年4月1日から新たな事業年度が始まるため、上図のQ7の通り最初に公開期限が到来することとなります。

(3)公表方法

 インターネットなどの誰でも閲覧できる方法での公表が求められています。各社の公式Webサイトでの公表も可能ですし、厚生労働省が運営するWebサイト「両立支援のひろば」でも無料で公表できます。

 10万を超える企業が「両立支援のひろば」に登録しており、誰でも以下のように条件を設定して検索できます。求職者が会社選びで利用する可能性も考えられるため、公式Webサイトと合わせてこちらでも公表することをおすすめまします。

「両立支援のひろば」では企業の情報公開の有無を調べられる(画像:仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト 両立支援のひろばの一部)

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