働き方に対する現場の疑問を、社労士がQ&A形式で回答します。
Q: 当社の営業部の若手社員Aは、今期の目標が未達の状況です。そんな中、営業部長のBに対し有給休暇の取得を申請しました。すると、B部長が「へぇ……目標未達なのに、有給取るんだ」と発言したことで、問題になっています。
社員Aは「有給休暇を取ることをとがめるような発言をされ、ショックだった。有給休暇は労働者の権利なのに、上長が権利の行使を阻害するような言動を取るのはパワハラにあたるのではないか」と人事部に訴えています。
A: この上司の一言は、「有休取得を認めない」と明確に拒否しているわけではありません。しかし、「目標未達なのに、有休取るんだ」という発言は、結果として、言われた者が取得することができなくなるような心理的圧迫を与える言動と思われます。
職場におけるパワハラに該当するのかどうかについては、その言動が次の3つの要素を全て満たしているかどうかで判断されます。
これらを踏まえ、今回のケースに照らし合わせて考えます。
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