そこで厚生労働省は「資金移動業者」に8つの要件を課し、全てを満たした業者のみを「指定業者」と定めました。指定を受けた業者のみ取り扱いができるようにして、安全を担保したのです。ガイドラインに定められている指定の要件は以下の通りです。
代表的な資金移動業者は、NTTドコモ(d払い)、LINE Pay(LINE Pay)、auペイメント(au PAY)、メルペイ(メルペイ)、楽天Edy(R Pay)、PayPay(PayPay)、Kyash(Kyash)などがありますが、厚生労働省の指定を受けた業者は公表されていません。
給与のデジタル払いは、あくまで給与の支払い・受け取りの選択肢の1つ。支払方法の1つとしてデジタル払いを導入するのは会社の自由ですし、会社が導入したとしてもデジタルマネーで受け取るか否かは従業員の自由です。今後、給与のデジタル払いを検討している企業は、次のような手順で準備を進めることになります。
(1)給与のデジタル払いに関する「労使協定」を締結する
具体的には、次の4つの項目が入った労使協定を、労働組合もしくは従業員の過半数代表者と締結します。
(2)従業員への説明会を開催する
会社は従業員に対し、給与の支払い方法について次の3つの選択肢を提示して、この中から複数選択できることを説明しなければなりません。なお、結果的にデジタル払いを強制した場合には法令違反になります。
(3)従業員からの同意を取り付ける
デジタル払いを希望する従業員に対して、会社は指定資金移動業者口座に関する説明を丁寧にした上で、同意書(厚生労働省のひな型が利用できます)を取り付けます。従業員もデジタル払いを選択するからには、会社の説明をよく聞き、下記に留意して同意書を提出しなければなりません。
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