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【法改正】10月から「育児・介護休業法」が変わる 企業がすべき対策は? 社労士が解説(3/3 ページ)

» 2025年07月31日 08時00分 公開
[佐藤敦規ITmedia]
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制度の導入や就業規則の改訂だけでは不十分

 今回の法改正は、制度の導入や就業規則の改訂だけでは不十分で、対象となる労働者への個別の周知と意向確認が必要となります。子どもが3歳になるまでの適切な時期=1歳11カ月に達する日の翌々日から2歳11カ月に達するまでに、企業側は次の内容を労働者に周知して意向を確認しなければなりません。

  • 企業側が講ずるとした対象措置(2つ以上)の内容
  • 対象措置の申し出先
  • 所定外労働時間の制限、時間外労働時間の制限、深夜業の制限に関する制度

 意向確認の方法は、面談、書面交付などですが、労働者が希望した場合はFAXやメールでもよいとされています。

 企業側は、労働者に対して新たに導入した制度について取得を申し出ないよう制御したり、申し出た場合に不利益をほのめかしたり、取得しないように抑制したり、取得の前例がないことを強調して取得や利用を控えさせることをしてはなりません。こうした行為が発覚すると、ハローワークへの求人票を出せなくなります。ハローワークは、原則、全ての求人を受け付けることになっていますが、法令違反をしている企業からの求人を不受理できます。

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