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「青少年ネット規制法」成立はほぼ確実 その背景と問題点津田大介(1/3 ページ)

» 2008年04月09日 16時46分 公開
[津田大介,ITmedia]

 18歳未満の未成年者を保護する目的で広範なインターネット規制を行う法案が、現在自民党と民主党の内部で審議されている。未成年にとって“有害”なサイトをフィルタリング対象にし、未成年者が見られないようにしよう――という法案だ。

 今年に入って、青少年保護目的でインターネット規制を最初に打ち出したのは民主党の「違法・有害サイト対策プロジェクトチーム」(PT)だ。同PTは今年1月30日から4月1日まで12回の会合を行い、警察庁、総務省、フィルタリングソフト事業者、キャリア、ISP、携帯コンテンツプロバイダーなどを招いてヒアリングを行っている。

 議論の中、同PT事務局長の高井美穂衆議院議員が2月にたたき台となる私案を発表(参考:2月5日のマイコミジャーナルの記事3月21日のNIKKEI NETの記事)。その後中間報告として法律案がまとめられ、具体的な「有害情報」の定義を行い、ISPに対する有害情報の閲覧防止措置(フィルタリング)を義務化する法案を作成中だ。

 一方、自民党は3月19日、高市早苗・前少子化担当相を中心とした党青少年特別委員会が、ネット上の有害サイトを規制する議員立法案を内閣部会に提示。内容は民主党案よりも具体的で、内閣府に「青少年健全育成推進委員会」という独立行政委員会を設け、ネット上の全コンテンツについて、有害か無害かについての判断基準を作成する。有害情報のあるWebサイト管理者(個人含む)には、サイトを未成年が入れない会員制にするか、フィルタリングソフトがアクセス制限する対象として申請する――といった対応を義務付ける。ISP・携帯キャリアには、18歳未満のネットアクセスについて、有害情報をフィルタリングすることを義務づけ、是正されない場合は罰金や懲役も設ける方向で調整が進んでいる(参考:4月4日のオーマイニュースの記事4月8日のNIKKEI NETの記事)。

 同時に、PCメーカーに出荷時のOSにフィルタリングソフトをプリインストールすることを要請(努力義務を課す)し、インターネットカフェ業者に対しては青少年の客に対し、フィルタリングされた端末の使用と、ほかから見渡せる客席を利用させることを義務付けている。

 両党の法案の目指すべき方向性は運用の部分以外は非常に似通っており、党内調整がスムーズに進めば(自民党内ではこの法案に対して、総務部会が規制に慎重な姿勢を示しており、現在も継続的に審議している)、両者の法案が5月の連休明けにも国会に提出される可能性が高い。今国会の会期は6月15日までとなっているが、議員立法という形で「提出」されれば、今国会中に自民党案を中心にした法案が通ることはほぼ確実な状況だ。

「有害情報」とは

 しかし、一概に「有害情報」を規制するといっても、どこからどこまでが青少年の発展に対して「有害」になるのか非常にあいまいであることは事実。まずは、自民党、民主党それぞれの(現時点における)有害情報の定義を見てみよう。

自民党案の「有害情報」の定義

(1)人の性交等の行為又は人の性器等の卑わいな描写その他の性欲を興奮させ又は刺激する内容の情報であって、青少年に対し性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼすもの

(2)殺人、傷害、暴行、処刑等の場面の陰惨な描写その他の残虐な行為に関する内容の情報であって、青少年に対し著しく残虐性を助長するもの

(3)犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為、自殺又は売春の実行の唆し、犯罪の実行の請負、犯罪等の手段の具体的な描写その他の犯罪等に関する内容の情報であって、青少年に対し著しく犯罪等を誘発するもの

(4)麻薬等の薬物の濫用、自傷行為その他の自らの心身の健康を害する行為に関する内容の情報であって、青少年に対し著しくこれらの行為を誘発するもの

(5)特定の青少年に対するいじめに当たる情報であって、当該青少年に著しい心理的外傷を与えるおそれがあるもの

(6)家出をし、又はしようとする青少年に向けられた情報であって、青少年の非行又は児童買春等の犯罪を著しく誘発するもの


民主党案の「有害情報」の定義

(1)性又は暴力に関する情報であって人の尊厳を著しく害するもの、著しく差別感情を助長する情報その他人の尊厳を著しく害する情報

(2)子どもに対し、著しく性的感情を刺激する情報

(3)子どもに対し、著しく残虐性を助長する情報

(4)子どもに対し、著しく自殺又は犯罪を誘発する情報

(5)特定の子どもに対するいじめに当たる情報であって当該子どもに著しい心理的外傷を与えるおそれがあるもの


 これらの定義をまとめると以下のようになる。

(1)ポルノコンテンツに対する規制→自民党案(1)/民主党案(1)、(2)

(2)暴力的コンテンツに対する規制→自民党案(2)/民主党案(3)

(3)自殺、児童売春などの犯罪を助長させるコンテンツに対する規制→自民党案(3)(6)/民主党案(4)

(4)違法薬物情報に対する規制→自民党案(4)

(5)ネット上のいじめ(学校裏サイトなど)に対する規制→自民党案(5)/民主党案(5)

 (1)のポルノコンテンツに対する規制は非常に明快な話。現在ポルノコンテンツは18歳未満はアクセス・購入できず、本屋やDVDショップなどでも、ゾーニングが行われ、18歳未満がアクセス・購入しにくいようになっている。(2)の暴力コンテンツ、(3)の自殺、児童売春など犯罪を助長させるコンテンツ、(4)の違法薬物情報についても、各自治体が独自に定める青少年保護育成条例で有害とされる図書(雑誌・書籍)を指定し、販売店に対するゾーニングの義務付けや青少年に対する淫行・わいせつ行為などが禁止されている。

 こうした青少年に対する規制にどこまで実効性があるかという議論は別にあるが、少なくとも雑誌や書籍といった従来型のメディアについては、法律や条例で一定の制限が課せられているのは事実だ。ところが、インターネットについては今までこうした制限がほとんどかけられていなかった。

 今回の自民党案も民主党案も、ロジックとしては既にある有害図書(メディア)への規制をネットにも適用すべし、というところが出発点になっている。わかりやすく言い換えれば「コンビニや本屋で18歳未満はエロ本を立ち読みできない(しにくい)が、これと同じ状況をネットで作れないか」というくらいのことが発端になっているということだ。

 青少年保護の名を借りたメディア規制は、数年前からさまざまな形で自民党内からも提起されてきた。だが、放送や新聞といった既存のマスメディアも含む規制はマスメディアからの反対が根強く、実際の法案として提出されるまでには至らず、葬られてきた。だが、インターネットについてはここ数年「フィルタリング」技術を提供する業者が成長してきたこともあり、完璧ではないにせよ、ある程度機械的な対応で規制することが可能になってきた。そこでまずうるさ型の既存マスメディアを対象外にして、ネット規制から始めるということが今回の法案提出の背景にあるといえる。

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