電動キックボードを見掛ける機会が増えた。産業競争力強化法に基づく特例として、2021年4月に一部の規制が緩和されたためだ。Luup(東京都渋谷区)など、国の認可を得たシェアリング事業者はこれを受け、4月以降に東京都や大阪府の一部エリアなどで、シェアリングサービスの実証実験を行っている。
一方で、電動キックボードを巡る事故も増えている。無免許で電動キックボードを運転したり、本来は一人乗りの電動キックボードに二人乗りした状態で歩行者をはね、負傷させたりといった事故が続いている。
電動モビリティの販売事業者が集う業界団体、JEMPA(日本電動モビリティ推進協会)によれば、こうした事故を起こす人が乗る電動キックボードの多くは、国が定めた保安基準を満たさない車両という。
こうした保安基準を満たさない電動キックボードはどういった経緯で人々の手に渡るのか。JEMPAの会長で、公道を走れる電動モビリティの製造販売を手掛けるglafitのCEOでもある鳴海禎造さんに聞いた。
まず、電動キックボードを巡る法律について確認する。関係するのは、警察庁が所管する道路交通法と、国土交通省が所管する道路運送車両法の2つだ。
道交法は公道を走る場合に適用される、いわゆる交通ルールで、電動キックボードを「第一種原動機付き自転車」(一部は小型特殊自動車)として扱っている。一方の道路運送車両法は公道を走る車両の保安基準を定めたもので、基準を満たさない電動キックボードは違法な車両になる。
道路運送車両法の保安基準では、電動キックボードのパーツのうち、制御装置(ブレーキ)、ヘッドライト、ウインカー、テールランプ、警音器(クラクション)、バックミラーなどに規定を設けている。
これらの規定はパーツの有無だけでなく、大きさや性能についても基準を設けている。例えばバックミラーには満たすべき大きさがあり、小さすぎる場合は違反となる。鳴海会長によれば、日本のECサイトやクラウドファンディングサイトなどでは、以下のような基準を満たさない電動キックボードが出回っているという。
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