消費者庁と公正取引委員会は2月9日、タイガー魔法瓶のテレビCMとWebサイトで景品表示法に反する表示があったとして課徴金納付命令を出したと発表した。CMでは「もしものとき、熱湯がこぼれない」としていたが、こぼれる場合があったという。課徴金額は588万円。
対象商品は電気ケトル「PCK-A080」。タイガー魔法瓶は当該CMを2020年10月から11月にかけて放送。Webサイトでは9月から21年1月まで同内容を掲載していた。
CMの内容は、机や床でケトルを転倒させても中の液体がこぼれないというもの。「もしものとき、熱湯がこぼれないように、設計しています」とのキャッチフレーズや、「安全最優先」「転倒お湯もれ防止」などの表示もあった。
消費者庁と公正取引委員会の調査によると、ケトルの設計上、転倒したときに中身がこぼれる場合があった上、表示内容の確認が不十分なままCMやWebサイトなどを公開していたという。
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