消費者庁は12月23日、ジャパネットたかたがWebサイトなどで、エアコンの値引き前の価格を不当に高く表示することで、販売価格が割安であるかのように消費者に誤認させたとして、景品表示法に基づき同社に5180万円の課徴金を課したと発表した。
同社は2017年にシャープ製のエアコンを販売した際、Webサイトやカタログ、チラシなどで「ジャパネット通常税抜価格 7万9800円」「2万円値引き」「会員様限定2000円値引き」などと表示した上で、割り引いた価格を「値引き後価格 会員様特価 5万7800円」などとして販売していた。
実際は7万9800円で販売した実績はなく、値引き後価格とした5万7800円が通常販売している価格だったため、不当な表示と消費者庁が判断した。
ジャパネットたかたは2018年に今回の件で措置命令を受けており、親会社のジャパネットホールディングスは「措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努める」とコメントしていた。
消費者庁、ジャパネットたかたに措置命令 価格不当表示で
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