ドワンゴが「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」「ゆっくり劇場」の3つの商標登録を出願したことが6月1日付の公開商標公報で明らかになった。出願日はいずれも5月24日付。
出願区分は、携帯電話用ソフトウェアなど「第9類」、電気通信サービスなど「第38類」、電子メディアや配信など「第41類」、電子計算プログラムの提供など「第42類」に該当する。
同社は5月23日の記者会見で「ゆっくり茶番劇」が第三者に文字商標として登録された件について、商標権を放棄するよう交渉する方針とともに「ゆっくり」のジャンル・カテゴリーを示す表示として広く使われている複数の文字列を対象に、商標登録を出願すると発表。悪意ある第三者による商標登録出願を防ぐために、出願予定の文字列の公表は控えていた。
同社専務取締役の栗田穣崇COOは「ドワンゴが権利行使をするために出願するわけではない。もし、ネット動画のジャンル・カテゴリーを表す表示として一般的に使用されていることを理由に特許庁が商標登録を拒絶すれば、誰も商標登録できないことが明らかになる」と会見で説明。商標権を取得できた場合も権利行使しないと宣言していた。
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商標登録で話題の「ゆっくり」ってそもそも何? 浸透の経緯をゆっくり振り返るCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
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