犬・猫へのマイクロチップ埋め込み義務化 きょうから 無責任な飼育の抑止など見込む
政府は6月1日、ペットの犬や猫へのマイクロチップ装着を義務化する改正動物愛護管理法を施行した。ブリーダーやペットショップは販売する犬・猫へのマイクロチップ埋め込みや情報登録が必須に。これらの事業者から犬や猫を買った人も、マイクロチップと自身の個人情報をひも付ける必要がある。災害や盗難によるペットと飼い主の別離を防ぐ他、犬や猫の無責任な遺棄を抑止する。
マイクロチップの大きさは直径1.4~2mm、長さは8.2~12mm程度。円筒形で、獣医師が専用の注射器を使って犬や猫の皮下に埋め込む。チップには15桁の番号が登録されており、専用のリーダーで読み取ることで識別できる。チップはリーダーが発する電波から給電して動作するので、電池なしで半永久的に動作するという。
犬や猫を買った人は、30日以内に日本獣医師会などに届け出し、自身の情報とマイクロチップをデータベース上でひも付ける必要がある。登録する情報は氏名、住所、連絡先など。引っ越しなどで連絡先などが変わった場合は情報の書き換えが必要になる。
情報の登録や書き換えはオンラインか紙の書類で受け付ける。手数料は紙の場合1000円、オンラインは300円。手続きが完了次第、証明書を発行する。証明書はオンラインの場合PDFで提供する。
ブリーダーやペットショップではない里親などから譲り受けた場合、マイクロチップの装着は努力義務となる。法改正前に購入した犬や猫も同様。ただし一度マイクロチップを装着した場合、情報の登録が義務になる。
ブリーダーは犬や猫の誕生から120日以内、もしくは販売までにマイクロチップを埋め込み、飼い主と同様に情報を登録する必要がある。ペットショップも犬や猫の仕入れから30日以内、もしくは販売までにマイクロチップの情報を更新しなければならない。
いずれの事業者もマイクロチップを装着し、情報を登録していない場合、犬や猫を販売できない。違反した場合は都道府県知事から勧告を受ける。悪質な場合は業務取り消し命令の対象になる場合もある。
データベース上の情報は、警察か自治体のみアクセスできるようにすることでセキュリティを確保したという。法改正を受け、環境省や内閣府はSNSなどでペットへのマイクロチップの装着を呼び掛けている。
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