新規ユーザ登録が完了したら、機器ごとに開設の届け出を提出する。実験の目的と利用規格を記入した上で、利用する機器の名称や個体を識別する番号(つまりシリアルナンバー)、設置場所などを記述していく。
なおここでは、利用する機器がこの特例制度の対象であることを確認した方法を記述する必要がある。多くの場合、技適に相当する外国の法令、具体的には「CE」や「FCC」をパスしていることを、その根拠として記入することになる。
これ以外にも、無線の規格や周波数帯域が、定められた範囲内であることも必須条件となる。例えば、海外の無線機器にある5.8GHz帯の無線LANは、たとえ前述の法令に対応していても利用できない点に注意したい。総務省のサイトに詳しいガイドラインが掲載されているので、必ず目を通しておいたほうが良いだろう。
以上のように、マイナンバーカードでの読み取りがなかなかうまくいかなかったり、また項目をきちんと埋めるために必要な情報を収集しなくてはいけないといった面倒さはあるものの、郵送で書類を提出しなくてはいけない従来の手続きに比べ、すぐに利用可能になるのは大きなメリットといえる。
気をつけたいのは、期間は180日以内と定められており、同じ利用目的での延長はできないこと。もともと実験用での申請ということで、これは当然だろう。また実験の終了に伴い、廃止届を出さなくてはいけないことも要注意だ。
これらの届出は個別に審査が行われるわけではないため、インチキをしようと思えばいくらでもできてしまうが、そうした不正行為は絶対に行ってはダメだ。こうした趣旨をよく理解した上で、利用すべき制度といえるだろう。
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