2月14日はバレンタイン。でも、バレンタインでプレゼントしたチョコは経費になるのでしょうか? freeeの顧客向けメールマガジンで、「プレゼントした相手によって異なる」と税理士が解説しています。
取引先にプレゼントする場合は、贈答品に該当し「接待交際費」として経費になるそうです。またお客さまにプレゼントする場合、販売促進の一環として「広告宣伝費」に該当します。
では上司や同僚など、社内に配ったチョコはどうでしょうか? これは配った人の立場によって判断が変わってきます。まず、配った方が給与所得しかない会社員の場合「経費にはなりません」ということでした。
ただし、給与所得とは別に副収入がある場合はちょっと変わってきます。配った相手が、副収入のお客さまだったり、将来のお客様である場合などは経費になる可能性があるとのこと。
経費になるかどうかのポイントは、業務上必要だったかどうかです。例えば仕事に関係のない友だちに渡すためにバレンタインチョコを購入した場合は、経費にはなりません。また、誰にプレゼントしたか分かるように、レシートに名前を記載するようにアドバイスしています。
また会社が従業員にチョコを配る場合は、「男女隔てなく配る場合は、福利厚生費として認められる可能性がある」そうです。
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